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ソフトウェア保守約款

当社と直接契約する場合の約款となります。


【目的】

第1条

本約款は、NTTテクノクロス株式会社(以下「乙」という)が注文者(以下「甲」という)に提供する保守業務について定めるものとします。

【対象ソフトウェア】

第2条

本約款に基づき、保守業務の対象となるアプリケーション・ソフトウェア(以下「対象ソフトウェア」という)、および数量(範囲)は、別記①の通りとします。

【保守業務】

第3条

本約款に基づき乙が実施する保守業務は、別記②の通りとします。

【除外事項】

第4条

次の各号に揚げる事項は、保守業務の対象外とします。
(1) 本約款の対象ソフトウェア以外のソフトウェアへの保守業務
(2) 本約款の対象ソフトウェア以外の障害原因の切り分け
(3) 乙以外の者の責に帰すべき事由による障害への保守業務
(4) 天災地変、その他の不可抗力、甲乙いずれの責にも帰しがたい事由による障害への保守業務
(5) 乙以外の者による対象ソフトウェアのデータの変更および登録に起因する障害への保守業務
(6) 乙以外の者による対象ソフトウェアの変更、拡充、およびインストールに起因する障害への保守業務

【使用制限】

第5条

甲は、本約款に基づいて提供された保守業務内容の全部または一部を、第2条で定めた範囲を超えて使用してはならないものとします。

【保守担当窓口】

第6条

甲および乙の保守担当窓口は、別記③の通りとします。なお、第3条に定める保守業務に関する乙への連絡は、甲の保守担当窓口を通じて行われるものとします。

【保守対応時間】

第7条

乙の実施する保守業務の受付および対応時間は、乙の営業日の午前9時30分から午後5時30分までとします。なお、本条で指定された以外の時間帯、土、日曜日、法定祝休日、および乙の指定する日は対象外とします。

【甲乙の協力】

第8条

甲は、本約款の乙の保守業務に対して、最大の協力をするものとします。
2 保守業務を円滑に遂行するために、乙は、事前に甲の承認を得た上で、無償で甲の環境を使用できるものとします。
3 甲は、乙の保守業務に支障のないよう、保守業務用機器、対象ソフトウェア、環境を準備し、乙に提供しなければならないものとします。

【対象ソフトウェアの使用環境の変更】
第9条 甲は、対象ソフトウェアの使用環境を変更する場合は、事前に乙に通知の上、了解を得るものとします。

【責任の制限】

第10条

本約款に基づく乙の保守業務に不具合があった場合、乙は本約款に基づき必要な作業を繰返し実施するものとします。

【契約期間】

第11条

本契約の期間は、別記①の通りとします。ただし、契約期間が満了する1ヶ月前までに甲乙とも相手方に異議ある旨の通知をしない時は、さらに契約期間満了の時から1年間自動的に継続するものとし以後も同様とします。

【契約の解除】

第12条

甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部もしくは一部を、何らの催告なしに解除することができるものとします。

(1) 租税公課滞納処分その他の公権力の処分を受け、民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産の申し立てを受け、または自ら整理、民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産もしくは特定調停の申し立てをしたとき
(2) 行政庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
(3) その振出し、引受けた手形、小切手の不渡り、支払停止その他財産状態が悪化したと認められるとき
(4) 解散もしくは営業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5) 本契約の履行に関して、相手方またはその従業員もしくは代理人等に重大な不正行為があったとき
2 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、当該違反に対する書面による催告した日の翌日から起算して尚かかる状態が30日間継続するときは、本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
3 甲または乙は、前二項の場合、一方の責ある相手方に対して第15条に基づき損害賠償を請求することができるものとします。
4 甲または乙は、第1項または第2項のいずれかにでも該当したときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。

【契約の変更】

第13条

乙は本約款の内容および保守料金を甲の承諾なく変更できるものとします。変更する場合は、第11条に定める契約期間満了に伴う更新時において、変更後の約款を適用するものとします。
2 甲は、第11条に定める契約期間満了に伴う更新時において、別記①に定めるライセンス数を低減することができるものとします。

【再契約】

第14条

甲は、契約終了または契約変更によるライセンス数の低減後、新たに保守契約またはライセンス数の増加(低減分の再使用)が必要な場合は、新規のライセンス契約および保守契約を締結するものとします。

【損害賠償】

第15条

甲および乙は、本契約上の義務に違反したことにより、相手方に損害を与えた場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、その損害額等について協議のうえ、保守料金を限度として、賠償責任を負うものとします。
2 前項に定める損害賠償の範囲は通常生ずべき損害に限られ、当事者の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については賠償責任を負わないものとします。なお、他方当事者が支払うことを余儀なくされた弁護士、その他専門家にかかわる費用も前項の損害賠償額に含むものとします。
3 本条に基づく損害賠償請求権は、本契約終了日から3年間経過した時、失効するものとします。

【機密の保持】

第16条

機密情報とは、本契約に関連して相手方から資料、電磁的記録媒体、その他の有形な媒体により開示された技術上、営業上その他業務上の情報であって、次の各号の一に該当する情報(以下「機密情報」という)とします。
(1) 相手方から機密である旨を表示して提供された情報
(2) 口頭または視覚による開示の場合、機密である旨の指定がなされ、その開示された翌日から起算して30日以内に書面で要約され、機密である旨の表示を付して相手方から提供された情報
2 前項にかかわらず、次の各号の情報は機密情報として扱わないものとします。
(1) 第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
(2) 開示前に相手方が既に保有していた情報
(3) 相手方から開示された情報によらずに独自に開発した情報
(4) 公知の情報、または相手方から得た後に、自己の責によらずに公知となった情報
3 甲および乙は、相手方から提供を受けた機密情報について、善良なる管理者の注意をもって機密として管理し、以下に定める場合を除いては第三者に開示せず、また本契約の目的以外に使用しないものとします。
(1) 相手方の事前の書面による承諾がある場合
(2) 裁判所、検察庁、警察またはこれらに準じた権限を有する機関から法令に基づき開示を求められた場合
(3) 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、アドバイザーおよびコンサルタント等で、法令上または契約上において機密保持義務を負う者に対して、合理的に必要な範囲内において開示する場合
4 甲および乙は、自己の責に帰すべき事由により機密情報を第三者に漏洩し、または本契約以外の目的に使用したことにより、相手方が損害を被った場合は、甲または乙は相手方に対して第15条に基づき損害賠償を請求することができるものとします。
5 本条の機密保持義務は機密情報が開示された日から3年間継続するものとします。

【個人情報の取扱い】

第17条

甲は、保守業務遂行のため乙に対して個人情報を提供する場合、可能の限り当該個人を識別できないよう変更または変換して提供するものとします。
2 乙が保守業務遂行のため特定の個人を識別できる個人情報を甲から預かる場合、乙は、知り得た個人情報について本契約の有効期間内および有効期間終了後も機密保持義務を負うとともに、乙の従業員に機密を保持させるものとします。
3 前項により甲から預かった個人情報が漏洩した結果、甲に損害が発生した場合、乙は、甲に対して第15条に基づきその損害を賠償するものとします。

【権利義務の譲渡の禁止】

第18条

甲および乙は、本契約により生じる権利または義務を相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に譲渡し、または継承させてはならないものとします。

【再委託】

第19条

乙は、保守業務の一部または全部を第三者に委託(委任)できるものとします。

【反社会的勢力の排除】

第20条

甲および乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(取締役、執行役または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(同第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
2 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除できるものとします。
(1)第1項に違反したとき
(2) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対する暴力的、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言辞または暴力的行為、風説流布または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為、その他前各号に準ずる行為をしたとき
3 乙は、本業務を再委託する契約等(以下「再委託契約等」という)の相手方またはその役員が暴力団員等であることが判明したとき、再委託契約等の履行が暴力団員等の活動を助長し、もしくは暴力団の運営に資することが判明したとき、または再委託契約等の相手方が自らまたは第三者を利用して第2項第2号に掲げる行為をしたときは、速やかに再委託契約等の解除その他の必要な措置を取るものとします。
4 甲は、乙が前項に違反したときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除できるものとします。
5 甲および乙は、第2項または前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
【紛争の解決】
第21条 本約款に起因または関連する事項で、甲乙で協議を要するものについて協議が整わない場合、その他本約款に関して甲乙間に紛争が生じた場合においては、訴訟手続によるものとし、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所として、その裁定に従って解決を図るものとします。本条は契約終了後も有効とします。

【協議】

第22条

本約款に関して解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し円満に解決するものとします。

別記①
対象ソフトウェアと保守期間についてご契約時に記入いたします。
対象ソフトウェアと保守期間製品 :
オプション:
種別 :年間サブスクリプションユーザ数 :
保守期間 :
会社名:
ユーザID :
特記事項 :

別記② 保守業務

年間サブスクリプションのお客様

(1) 対象ソフトウェアのバージョンアップサービス メジャーバージョンアップ、マイナーバージョンアップ、リビジョンアップ、パッチを提供します。なお、メジャーバージョンはバージョン番号の第1項部分、マイナーバージョンは同第2項部分、リビジョンは同第3項部分の整数を指します。
(2) 対象ソフトウェアに関する一般的質問事項の電話、メールによる受付・回答
(3)対象ソフトウェアの使用上において発生した障害に関する質問の電話、メールによる受付・回答

永年ライセンスのお客様

(1) 対象ソフトウェアのバージョンアップサービス マイナーバージョンアップ、リビジョンアップ、パッチを提供します。メジャーバージョンアップは含みません。なお、メジャーバージョンはバージョン番号の第1項部分、マイナーバージョンは同第2項部分、リビジョンは同第3項部分の整数を指します。
(2) 対象ソフトウェアに関する一般的質問事項の電話、メールによる受付・回答
(3)対象ソフトウェアの使用上において発生した障害に関する質問の電話、メールによる受付・回答

CipherCraft/Mail for Microsoft 365ご利用のお客様

(1) 対象ソフトウェアのバージョンアップサービス メジャーバージョンアップ、マイナーバージョンアップ、リビジョンアップ、パッチは乙の決定で任意に適用します。なお、メジャーバージョンはバージョン番号の第1項部分、マイナーバージョンは同第2項部分、リビジョンは同第3項部分の整数を指します。
(2) 対象ソフトウェアに関する一般的質問事項の電話、メールによる受付・回答
(3)対象ソフトウェアの使用上において発生した障害に関する質問の電話、メールによる受付・回答

別記③ 保守窓口をご契約時に記入いたします。

※当ソリューション・製品に関するお問い合わせリンクは、NTTテクノクロスのお問い合わせ専用ページ(社外サイト:MARKETINGPLATFORM)に遷移します。
(MARKETINGPLATFORMは、株式会社シャノンが提供しているクラウドアプリケーションです)。

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